利用規約

楽曲制作 SOUND ZEAL(以下「当事業」)の音楽制作サービスをご利用いただく際は、本規約に同意いただいたものとみなします。

当サービスは、安心してご依頼いただける制作環境を整えるため、以下のルールに基づき運営しております。
(※2026年6月28日 第10条以降追加)


第1条(サービス内容)

当事業は、CMソング・BGM・オリジナル楽曲などの音楽制作サービスを提供します。

制作は以下の流れで進行いたします。

・ヒアリング
・デモ音源制作
・修正対応
・本制作・納品


第2条(デモ制作について)

デモ制作の段階では、内容をご確認いただき、ご満足いただけない場合はキャンセルまたは再制作(無料対応)が可能です。

デモは以下の回数で対応いたします。

・初回:最大2曲まで無料で制作
・追加:初回のデモでご満足いただけない場合、さらに1回(1曲まで)無料で再制作可能


第3条(お支払いについて)

お支払い方法は銀行振込となります。

お支払いタイミングは以下の通りです。

・継続的なお取引のお客様:納品後のお支払い
・初回のお客様:デモ確認後の正式発注合意時点でお支払い(納品前)

なお、制作内容や契約金額によっては、着手金として制作開始前に一部料金をお支払いいただき、残額を納品時にお支払いいただく場合があります。

その場合の条件は、お見積り時に別途ご案内いたします。


第4条(レコーディング・スタジオ利用について)

レコーディングに際して外部スタジオを利用する場合、スタジオ使用料は制作料金に含まれておりません。

スタジオ使用料はお客様のご負担となり、利用当日にスタジオへ直接お支払いいただきます。

また、お客様都合によるスタジオ予約の変更・キャンセルにより費用が発生した場合は、お客様のご負担となります。

交通費・施設利用料等の実費が発生する場合は、事前にご案内のうえ別途ご請求いたします。


第5条(キャンセルについて)

デモ内容にご同意いただき「正式発注」となった時点で料金が発生します。

正式発注後のキャンセルはお受けできません。

また、正式発注後の内容変更については別途お見積りとなります。

※正式発注前は費用は一切発生しません。
※無料デモ制作および無料再制作を行ってもご要望との一致が難しい場合、正式発注をお受けできない場合があります。


第6条(デモ音源と納品について)

デモ音源はMP3形式で提供します。

正式納品はWAV形式およびMP3形式の両方で納品します。

デモ音源には識別用の音声(ウォーターマーク)を含みます。

正式納品時にはウォーターマークを除去した完成音源を納品します。

デモ音源の著作権は当事業に帰属します。

デモ音源の無断使用・複製・公開・配布等を禁止します。
違反が確認された場合、正式料金を請求する場合があります。


第7条(納品後の修正について)

納品後の修正は、以下の範囲で対応します。

■軽微な修正(無償・2回まで)
・音量バランス調整
・ミックス微調整
・一部パートの軽微な修正

■有料対応となる修正
・曲構成変更(例:サビ位置変更)
・楽曲の方向性変更
・新規要素の追加
・作り直しに近い修正

※内容により個別見積りとなります。


第8条(著作権・納品物)

納品物の著作権は、別途書面による譲渡契約がない限り、当事業または制作者に帰属します。

利用範囲および著作権譲渡の有無については、見積りまたは契約時に個別に定めます。


第9条(免責事項)

当事業は、天災・通信障害・機材故障その他やむを得ない事由により、制作遅延または提供不能が生じた場合、その責任を負いません。



第10条(定義)

本サービスにおける「制作物」とは、当事業または当事業が委託するクリエイターが制作するサウンドロゴ、音楽その他音源データを指します。

本規約における用語の定義は以下の通りとします。

■制作(クリエイティブ制作)
作曲・編曲・音源制作・ミキシング等の創作行為を指し、原則として制作担当者(クリエイター)が単独で行います。

■発注・選定・ディレクション
コンセプト提示・方向性共有・デモ選定・承認判断等の意思決定行為を指します。


第11条(役割分担)

■制作側(クリエイター/当社または提携者)
・作曲・編曲・音源制作・納品
・複数デモ案の制作・提示

■発注者(クライアント)
・コンセプト提示(任意)
・デモ選定・採用判断
・必要に応じた確認・承認

※発注者は原則として制作行為そのものには関与しません。


第12条(対外表現・帰属表示)

本サービスに関するSNS・Web・広告等の対外発信については、制作実態および関与範囲を正確に表示するものとします。

■使用可能な表現
・「当事業にて制作」
・「当事業が制作を担当」
・「SOUND ZEALによる制作」または「楽曲制作 SOUND ZEALによる制作」
・「当事業制作の楽曲を採用」

※制作行為は等事業または等事業が委託クリエイターによるものであり、発注者が制作主体であると誤認される表現は認められません。

■使用を制限する表現
・「自作」「自分で制作した」等
・「共同制作」「共創」「一緒に作った」等
・その他、発注者の創作関与を誤認させる表現


第13条(制作と発注の区分)

■クリエイティブ制作
作曲・編曲・音源制作等の実制作行為(当社またはクリエイター主体)

■発注・選定行為
制作依頼・方向性提示・デモ選定等の意思決定行為(クライアント主体)

対外発信においては、両者を混同しない表現を用いるものとします。


第14条(事前確認および対外発信の修正)

■第1項(事前共有)
当事業または発注者が制作実績を対外発信する場合、可能な範囲で事前共有するものとします。

■第2項(修正依頼および是正)
発信内容が制作主体・関与範囲・事実と異なる場合、相手方は修正を依頼できるものとします。

また当事業は、制作実態およびブランド表現の正確性を担保するため、合理的範囲で修正を求めることができ、相手方はこれに誠実に対応するものとします。


第15条(禁止事項)

・実態と異なる制作関与表現
・制作物を共同制作として誤認させる表現
・発注範囲を超えた創作関与の誤認表現


第16条(補足)

本サービスは原則として受託制作型(デモ提示・選定方式)であり、継続的な制作往復を伴う共同制作型ではありません。

ただし個別契約により対話型制作を行う場合はこの限りではありません。

制定日:2026年6月
楽曲制作 SOUND ZEAL